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2021年12月22日
2022年10月より「安全運転管理者選任事業所」(乗用車5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を保有している事業所)に対して「運転前後にアルコール検知器での検査、及び検査結果記録の1年間保存、更にアルコール検知器の常時有効に保持すること」が義務づけられます。