
中小事業主様の
労災保険‼



ヨシ!
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中小事業主の労災保険とは
仕事中や通勤途上でのケガや病気は労災保険より補償されます。ただし、この労災保険はあくまでも労働者として「雇用されている者」を対象としているため、通常雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となります。しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になります。
この制度を利用して労災保険に加入するためにはご自身で労働基準監督署に行ったとしても手続きが出来ず、必ず厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合を通して手続きを行う必要があります。「常磐労働福祉協会」では、労働保険事務組合として労災保険への加入を希望する事業主の皆様のお手続きを承らせていただきます。
中小事業主の労災保険特別加入手続きについては、労働局から認可を得た労働保険事務組合(関電協)が責任を持って労災保険事務処理委託を行います。

中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
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中小事業主等であること
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一人以上の労働者を雇用していること。
(同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
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労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。
(100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
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雇用している労働者と同じ業務に従事していること。
以上の条件を満たした事業の事業主は、中小事業主労災保険に加入することが出来ます。
【加入費用】
<準備するもの>


運転免許証

電気工事士免状

※法人の場合
履歴事項全部証明書
登録電気工事業者登録証
又は
建設業許可証&みなし登録


※未取得でも取得要件を満たしていれば
組合にご加入いただけます
これから取得する方はご相談ください
上記書類を撮影又はスキャンの上、下記のページでアップロードしてください。
STEP①
お申込み情報の入力
案内に従い、必要事項の入力をお願いします。

STEP②
確認書類のアップロード
案内に従い、必要書類のアップロードをお願いします。

STEP③
利用規約・個人情報保護方針への同意申込ボタンの押下
利用規約・個人情報保護方針をよくお読みいただき、同意する」にチェックを入れてお申込みボタンを押下ください。

手続き完了!
5営業日以内に担当者より、組合加入開始についてご案内いたします。
